春季要求

2019-10-02

春季要求書は当局に対して年に2回提出する包括的な要求書のうちの一つである。もう一方の秋季要求書は前期執行委員会が素案を作成するのに対して、当該期の執行委員会が素案から作成する春季要求書はその執行委員会での議論を反映させやすい。また、例年、この春季要求書の作成段階で分会懇談会が行われるため、分会からの意見も反映させやすいという特徴がある。

・第19回大会資料冊子より

人事部長交渉

第17期までは毎年、当局に対して提出している春季要求書と秋季要求書の2つの要求書について、それぞれ理事交渉および人事部長交渉が設定されており、それぞれ要求書の中の重点項目およびそれ以外の項目に分けて、当局から口頭で回答がなされるという形式であった。第18期においては、「(当局側からは)理事長からの全権委任を受けた者が交渉に臨む」ものとし、総務担当理事か人事部長のどちらが交渉に臨むものであるかは当局が判断することとしており、もし、人事部長が担当するならば、それは人事部長交渉となる。人事部長交渉において、万が一、人事部長が答えられない、あるいは時間の都合で答えきることができない、という時は改めて理事交渉が設定されることとなる。

・第19回大会資料冊子より

理事交渉

前回までの要求に基づく理事交渉は、重点要求項目について行われていたが、今回は要求内容、形式を変更し、交渉の形式も変更した。

今回は事前に行われた人事部長交渉で残された要求項目の交渉で、口頭での要求に対する回答と質疑応答を行った。

・第19回大会資料冊子より